[環境編]
[リサイクル編] |
Q. |
発泡スチロールはリサイクルされていますか? |
A. |
はい。半分以上がリサイクルされています。使用済みの発泡スチロールは、再び製品に生まれ |
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変わるマテリアルリサイクルが42.0%、焼却し、その熱エネルギーを有効利用するサーマルリサ |
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イクルが29.1%。合わせて71.1%がリサイクル(2005年度実績)されています。 |
Q. |
使用済みの発泡スチロールはどんな製品に生まれ変わっていますか? |
A. |
使用済みの発泡スチロールはさまざまな製品に生まれ変わり、皆さんの身近なところで再びお役 |
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に立っています。 |
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[使用済み発泡スチロールで作られたリサイクル製品の例] |
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ビデオカセット、文具、プランター、セメント混和材、合成木材、再生発泡スチロール、排水用資材、 |
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凍結防止用道路資材 等 |
Q. |
マテリアルリサイクルのほかに、資源を有効利用できますか? |
A. |
はい。サーマルリサイクルでも有効利用されています。汚れたり、分別されなかったりした発泡ス |
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チロールはマテリアルリサイクルに適さないため、発電付焼却などにより有効に活用されます。 |
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もともと石油から生成される発泡スチロールは、焼却すると重油並みの発熱量があるので、熱 |
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エネルギーとして有効活用するサーマルリサイクルに適しています。 |
Q. |
「エプシー・プラザ」って何ですか? |
A. |
発泡スチロールのリサイクルを行う拠点です。JEPSRAは会員企業の大半が工場の一部に |
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処理機を設置し、使用済み発泡スチロールのリサイクルに取り組んでいます。 |
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このJEPSRA会員が運営するリサイクル拠点を「エプシー・プラザ」といいます。 |
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現在全国に139ヶ所(2007年1月31日現在)あり逐次増設しています。これらのエプシー・プラザ |
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のうち、一部は発泡スチロールの中間処理行の許可を取得し、家電小売店など小口排出者の |
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皆様のリサイクルを支援しています。これらの中間処理業の許可を得たエプシー・プラザは現在 |
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全国に39ヶ所あり、逐次増設しています。中間処理業の許可を得ていないエプシー・プラザでは、 |
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外部からの使用済み発泡スチロールの受け入れは行っていません。 |
Q. |
家庭で不要になった発泡スチロールはどうすればよいのですか? |
A. |
再商品化されるので分別排出してください。家庭に配達された電気製品などの包装材は小売 |
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店が持ち帰るケースがほとんど。ですから、家庭に残る発泡スチロールはごくわずかです。 |
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この発泡スチロールについては、2000年4月より、「容器包装リサイクル法」の対象となり、自治 |
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体によって分別回収されますので、「その他のプラスチック製容器包装」として分別排出して下さい。 |
Q. |
発泡スチロールについているマークは何? |
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容器包装リサイクル法対象識別表示(その他プラスチック製容器包装) |
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材質表示(発泡スチロール) |
A. |
再商品化(容器包装リサイクル法による)の対象となる包装材であることを表示するマークです。 |
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このマークについては2003年3月までに表記される予定ですが、材質表示は事業者の自主的な |
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取り組みとなっていますので、すべての包装材に表記されているわけではありません。 |
Q. |
発泡スチロールは日本以外の国では、リサイクルされているのですか? |
A. |
はい。世界中でリサイクルされています。各国のリサイクル団体が協議し、「加盟国は輸入された |
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発泡スチロール包装材を国産品と同様に、リサイクルする」ことを趣旨とする国際協定を諦結して |
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います。この合意文書は1992年に日本、アメリカ、ドイツ、オーストリアの4ヵ国で交わしたものが |
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出発になっています。その後加盟国が増え、現在は次の30の国や地域となっています。 |
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[ 30の国や地域が加盟 ] |
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日本、アメリカ、ドイツ、オーストリア、フランス、イタリア、スウェーデン、ベルギー、オランダ、デン |
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マーク、スペイン、ポルトガル、イギリス、アイルランド、フィンランド、カナダ、ブラジル、ウルグアイ、 |
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チャイニーズホンコン、中国、韓国、チャイニーズタイペイ、フィリピン、マレーシア、シンガポール、 |
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タイ、インド、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ |
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※発泡スチロールの使用を禁止している国はありません。 |